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訴訟を提起するうえで、事件の内容、地域によって提起すべき裁判所が異なり、 過払金の場合は請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、 140万円以上の場合は地方裁判所に提起しなければならない。 提起を起こす裁判所の場所についても一定の制限があり、 請求先の金融会社が所在する地域の裁判所に申し立てなければならないなど どの裁判所でも自由に裁判を起こせるというわけではない。
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